交通安全協会の会員が日本国内で交通乗用具に乗車中、交通事故により、入院又は死亡された場合に支給されます。また、運転していなくとも同乗していた場合や交通事故証明書があれば島根県外で発生した事故、自転車での事故、歩行中の事故についても支給の対象となります。但し、飲酒、無免許など特殊な場合には支給されないことがあります。また申請の期間は、事故の発生から2年以内です。
交通傷害見舞金
支給基準
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交通事故により入院された場合
31日以上60日以下 1万円
61日以上90日以下 2万円
91日以上 3万円 -
交通事故の発生日から起算して
90日以内に死亡された場合葬祭見舞金 5万円
請求方法
見舞金支給の対象となる交通事故が発生した場合、下記により申請して下さい。
申請する場所(窓口)
居住地を管轄する地区交通安全協会の窓口(警察署内)へ申請して下さい。
必要書類
- 島根県交通安全協会会員交通事故見舞金支給申請書(安全協会にあります)
- 交通安全協会会員証(コピー可)
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの~コピー可)
- 診断書(入院日数を証明する医師の診断書~コピー可)
- 死亡の場合は、死亡診断書又は死体検案書(コピー可)
見舞金の支給方法
事務局で申請手続き終了後、現金でお渡しします。
口座振り込みもできますが、振込手数料の負担をお願いします。